乙種電気用品の記号廃止と復活
甲種以外の電気用品は、電取法では乙種電気用品とされ、右図乙種のマーク(円の中に郵便記号が書かれたもの)を表示する必要があった。しかし1995年からはこのマークを省略することとなった。これは乙種製品が検査機関の認証を得ず、製造事業者が自主的に適合性検査をしても良いとする規制緩和による。一方、製造事業者が第三者のチェックを受けたとアピールする目的で、検査機関に適合性検査を依頼した製品にはSマークと呼ばれる記号が付与された。以上により、市場には「無印の乙種製品」と「Sマーク付きの乙種製品」が流通することになった。
しかしながらマークが存在しない場合、消費者にとってはそれが乙種なのか対象外製品なのかを見分けることが困難であった。そこで電安法ではこれを特定以外の電気用品と改称し、新たに○PSEマーク(正しくは丸の中にPSEの文字が書かれたもの)を表示することとなった。なお、Sマーク制度は引き続き存在しており、この場合は○PSEマークとSマークが併記される。
田園の幸福
日和の花見
百万長者
毎日晴天
勇気が出るよアンパンマン
理恵のブログ
漣くん興味津々
SEOチャンネル
アフロ地域の経済
いちごちゃんの日記
おいしい牛乳
おむすびころりん
カブトムシ
クラムチャウダー
コンピューターシティ
ジューンブライド
ぞうさんの買い物
てるてる坊主
ノラの昼寝
パレットタウン
また甲種と同様、いくつかの乙種品目に関して、電安法では対象外製品に再分類された。逆に、乙種から特定電気用品へ再分類された項目も存在する。
なお電気用品へは上記に示した他に、事業者名や定格電圧・消費電力などを表示する必要がある。これらの項目は品目ごとに多少異なり、前述の技術基準によって定められている。